2022.07.02現在
第 1 条(名称)
本機構は、東京都釣りインストラクター連絡機構(略称・JOFI東京)と称する。
第 2 条(本部)
本機構の本部は、会長宅に置く。
第 3 条(目的)
本機構の目的は、釣りインストラクター規定の第 1条(任務)及び第5 条(活動)の円滑なる推進に資することとする。
第 4 条(会員)
本機構の会員は、公認釣りインストラクター委員会により認定された、公認釣りインストラクター
及び公認フィッシングマスターの有資格者とする。
第 5 条(会員資格)
会員は、会費を納入することにより会員資格を得ると共に、会議における有効な議決権を得る。
会費の未納入期間が累計で 2 年分に達した場合は会員継続の意思を確認する。
第 6 条(役員及び職務)
役員は総会で選任され、任命された役員の互選により次の役職に就く。
事務局長 1 名 事務局次長 若干名
総務部長 1名 同副部長 若干名
会計部長 1名 同副部長 若干名
監事 1名以上2名以下
また、以下の役員を必要に応じて若干名選任する。
研修部長 同副部長
広報部長 同副部長
環境保全部長 同副部長
2. 会長は、本機構を代表しその業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 監事は役員の業務執行の状況を監査するとともに会計監査を担当する。
4. 各部長は、若干の副部長を自ら選任できる。副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
第 7 条(役員の任期)
第 5 条の役員の任期は2 年とし、兼任及び再任は妨げない。
任期の途中で欠員を生じた場合は、役員会において次の総会までの期間に限り補充できる。
第 8 条(役員会)
第 5 条第 1 項の役員で役員会を構成する。役員会は第 3 条に定める目的を達成する本機構の中核を
なし、各部の活動において相互協力し、合意の基に運営活動することを基本方針とする。
第 9 条(相談役・顧問)
本機構には役員の他、相談役及び顧問を若干名置くことができる。
相談役及び顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。
第 10条(総会)
本機構の定期総会は年1 回とし、必要により臨時総会を開くことができる。
定期総会及び、臨時総会は、有効な議決権を持った会員の半数以上の出席(委任状を含む)で成立とし、
出席会員の過半数の賛成で決議する。
第 11条(事業年度)
本機構の事業年度は、4月1日より3月31日までの1 年間とする。
第 12条(会費)
会費の年額は、メール会員が 3千円、郵便会員が3千 5百円とし、端月調整はしない。
第 13条(役員手当)
役員は無報酬とする。
2. 役員が活動に要した経費については、予算の範囲内において実費相当額を限度に支払うことができる。
第 14条(規約の変更)
本規約の変更は、総会の議決による。
第 15条(個人情報の保護)
本会が第3条に規定する目的の達成のため、必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理について、個人情報取り扱い規定を別に定める。
付則
1. 上記規約は、令和4年度から有効である。
2. 本機構の規約は、平成19年1月1 日より発効した
平成19 年3 月25 日 本規約の一部改正した。
平成 23 年3 月13日 本規約の一部改正した。
平成25 年4 月18 日 本規約の一部改正した。
平成 27 年3 月15日 本規約の一部改正した。
平成28 年4 月24 日 本規約の一部改正した。
令和 2年 4 月 1 日 本規約の一部改正した。
令和 4 年 4 月 1日 個人情報の保護を追加。
3. 2016.04.01より本機構の本部は、〒178-0063 東京都練馬区東大泉 3-32-4 鈴木伸一会長宅とする。
