東京都釣りインストラクター連絡機構
個人情報取扱規程
第1条(目的)
この規程は、東京都釣りインストラクター連絡機構(以下、「本会」という。)が個人情報の取得、利用、提供および管理の適正を期するため、個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定め、本会の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条(責務)
本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、本会の活動において個人情報の保護に努める。
第3条(守秘義務)
本会の活動に従事する者または従事していた者は、その活動において知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
第4条(規程の周知)
本会は、この規程を総会資料または配付等により、少なくても毎年1回は会員に周知する。
第5条(個人情報の取得)
1. 本会は、会長または役員が「東京都釣りインストラクター連絡機構入会届」等を、会員または会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得する。
2. 取得する個人情報は必要最小限とし、本人が同意した情報とする。
3. 要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで取得しない。
第6条(同意の取消し)
1.会員は、本会に対して個人情報の取得に同意した場合であっても、その後に個別または全ての項目について同意を取消すことができる。
2.前項の申し出があった場合、本会は遅滞なく該当する個人情報を削除または破棄しなければならない。ただし、既に会員に配付している名簿等については、次期改版時に該当する個人情報を削除することでこれに替えるものとする。
第7条(個人情報の利用)
1. 本会が保有する個人情報は、本会規約第3条の活動目的を達成するため、釣りインストラクター規定第5条(活動)を行うにあたり、つぎの項目に沿った利用を行う。
(1)会員名簿をはじめとする各種名簿の作成
(2)会議および活動の実施、お知らせ等の送付
(3)会費の集金および管理
(4)その他、総会または役員会において認められた項目
2. 本会および会員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第8条(個人情報の提供等)
1. 本会および会員は、つぎに掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人情報を提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推進のために必要な場合
(4)国、都道府県、市区町村またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(5)役員に関するもので、国、都道府県、市区町村、(一社)全日本釣り団体協議会またはこれらに準じる公共目的の団体等が、本会に関する事業または事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合
(6)本会の事業等を実施する委託事業者に提供する場合
(7)その他、釣りインストラクター規定第5条(活動)を行うために必要で、総会または役員会で認めた場合
2. 本会が個人情報を第三者に提供した場合は、記録を作成し保管しなければならない。ただし、提供先が(一社)全日本釣り団体協議会の場合はこの限りではない。
第9条(個人情報の管理)
1. 本会が取得した個人情報は、会長または会長が指定する役員が適正に管理する。
2. 本会から配付を受けた各種名簿は、個々の会員が適正に管理する。
第10条(個人情報の安全管理措置等)
1. 本会は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
2. 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人情報を遅滞なく削除する。
第11条(その他)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
第12条(規程の改正)
この規程を改正するときは、役員会において決定を行う。
(付則)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。